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不動産のプロと司法書士による
安心サポート
ファイナンシャルプランナーとして不動産売買仲介とともに、有効な資産活用や経営プランをサポートいたします。売買に関する複雑な悩みやご相談も対応可能です。戸建て、マンション、アパート、土地などの売買について、また税金や諸経費についてなど、お気軽にご相談ください。
当社ざは不動産は司法書士事務所を併設しております。不動産売買、相続などのお手続きについてもワンストップでご対応できます。
売主様
売却
不動産を売りたい時、売主様は不動産会社と媒介(仲介)契約を結び、売却先を不動産会社に探してもらいます。売却先が見つかったら、不動産の売主様と買主様が、売買契約を締結します。
買主様が売主様に不動産の代金を支払い、売主様は買主様に不動産を引き渡します。不動産会社への仲介手数料のお支払いのタイミングは、契約内容により異なりますが、買主様より受け取った不動産の代金から支払うというケースが一般的です。当社は売主様の手数料は0円(専属専任媒介契約時)で承っております。
また、不動産は登記制度があるので、売主様は引き渡しの前に抵当権など消滅させるべき権利事項を消すこと(抵当権抹消登記)や、相続で受け継いだ不動産の場合、名義の確認や修正(名義変更登記)なども忘れてはいけません。不動産登記に関するお手続きは、司法書士が行います。当社では、併設司法書士事務所(座波司法書士事務所)がございますので、スムーズにお手続きが進められます。
仲介手数料
買主様を見つけたことに対しての報酬が仲介手数料です。成功報酬なので、買主様が見つかって売買契約を交わすまでは支払う必要はありません。仲介手数料には課税があるため注意が必要です。また自由に金額を定められるわけではなく、上限が設定されています。
売買価格 | 仲介手数料の上限 |
---|---|
200万円以下 | 取引額の5%以内 |
200~400万円以下 | 取引額の4%以内 |
400万円超 | 取引額の3%以内 ※売買価格×3%+6万円×消費税 |
※当社は売主様(専属専任媒介契約締結時のみ)の仲介手数料は0円で承っております。お気軽にご相談ください。
税金
利益にかかる税金である譲渡所得税や、その他手続きにかかる税金などがございます。
税金の種類 | 内容 |
---|---|
譲渡所得税 | 所得税、住民税、復興特別所得税と売却益にかかる税金です。 |
印紙税 | 売買契約書に貼る収入印紙にかかります。 |
登録免許税 | 売却不動産の名義変更等の登記手続き時にかかります。 |
売却査定の流れ
STEP01 売却相談
売主様のご事情やスケジュール内容によって、売却方法は変わります。所有不動産の相場や住宅ローンが残っているかの確認や、売却にかかる費用がいくら必要かなど、売主様によって様々です。売却を検討する際は、当社ざは不動産までご相談ください。
STEP02 査定・物件の確認・調査
不動産の売却は、物件の資産価値を把握することから始まります。既に売却が決まっている方はもちろん、売却を検討中の方も、まずは査定を行いましょう。査定時は所有の不動産の状態や権利関係の確認など様々な角度から調査を行い、周辺の成約事例や売出事例、市場の動向やエリア特性などを考慮し査定価格を算出いたします。
STEP03 媒介契約
査定価格などの確認を行い、周辺の取引事例や公示価格・路線価などの公的データや売主様のご要望を加味した上で売出価格を決め、売却内容についても確認し媒介契約を締結します。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3種類ございます。どの媒介契約を締結するかによって、売却活動の仕方や仲介手数料が変化することもございます。きちんと確認してから契約しましょう。
※ざは不動産では、売主様(専属専任媒介契約締結時のみ)の仲介手数料は0円で承っております。
STEP04 売却活動の準備
媒介契約が完了後、売却活動の開始いたします。
不動産売却を行うことは、購入検討者に買っていただくために物件が「商品」というものに変わります。商品の魅力を引き出すために、また効率的な売却を行うために準備が必要となります。売却活動が始まると、週末を中心に購入検討者が内見に来るため事前の準備をしておきましょう。
STEP05 売却活動
ホームページや不動産サイトへの掲載や紙媒体での情報発信、オープンハウスなど様々な売却活動を行います。
お問い合わせをいただいた方には、実際の物件を見学してもらいましょう。
STEP06 購入申込み~売買契約の締結
購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。
売主様、買主様の間で合意した場合、売買契約を行います。契約にあたり、必要な書類等がありますので、ざは不動産がすべてサポートいたします。
STEP07 売買契約後の手続き
既存ローンの完済手続きや抵当権を抹消するお手続き、残代金の受領日までに公共料金の清算や引越しなどを済ませ、買主様に引渡せる状態にする必要があります。
STEP08 残代金決済・引渡し
契約時に定めた内容で物件の引渡しを行います。
物件の状況を改めて確認いたします。残代金の受領と同時に物件の鍵の引渡しを行い、売却手続きが完了します。
買主様
購入
不動産会社で購入希望物件が決まったら、まずは購入物件や取引条件などの重要事項説明を受けます。買付申込を売主様側にお伝えします。この買付申込はペナルティなしで取り消すことも可能ですので、慎重になりすぎる必要はございません。双方が納得した上で、売主様と買主様の間で売買契約を締結します。
売買契約を締結する時に、買主様が売主様に手付金(購入代金の一部)を支払います。残りの購入代金の支払い、物件の引き渡しを受け、所有権の移転登記を行う、という流れです。移転登記も司法書士の業務です。
手付金
手付金には、売買契約締結の証拠として、また、万が一解約をしたときの代償、債務不履行の際の違約金の予定という意味合いがあります。売主様は買主様に対して手付金の倍額を支払うこと、また、買主様は手付金を放棄することで手付解除期日までであれば、それぞれ契約を解除することが可能です。不動産売買取引では、大きな金額が動きます。そのため、取引を安全に行うために手付金という制度が必要です。また、売買契約から、代金支払までの期間が長いため、契約が本当に履行されるのか心配になる方にも安心してもらえるよう、手付金制度が必要となります。手付金の金額は法律で決まっていませんが、売買代金の5~20%以内が相場とされています。
税金
税金の種類 | 内容 |
---|---|
登録免許税 |
取得した土地や住宅の権利を明らかにするための登記に必要な費用です。 |
不動産取得税 |
土地や住宅を買ったり、住宅を新築、増改築したときに発生します。 |
消費税 |
不動産会社への仲介手数料などにかかります。 |
民間(銀行)ローン
銀行、信用金庫、労働金庫の他、ノンバンクなどが取扱う住宅ローンのことをいいます。
金利タイプなどの商品内容は各金融機関によって様々でありバリエーションも豊富です。
お客様のライフスタイルに合わせた選択が可能と言えます。
※「適用金利」は、金融機関により異なります。
フラット35
民間金融機関と住宅金融支援機構との提携によるフラット35は、「金利や手数料」を除き主な融資条件は各融資機関共通です。
「融資限度割合や金利決定時期」が金融機関によって異なるフラット35(保証型)もあります。
保証料が不要なほか、繰上げ返済手数料が無料です。金利も固定型といった大きな特徴があります。また、民間ローンと併せて借りることも可能です。
※「適用金利」は、金融機関により異なります。
勤務先紹介融資
勤務先が金融機関と提携をしている社員向け融資です。
企業転貸財形住宅融資はこれにあたります。
この融資は、高い優遇金利の設定、また諸費用が不要などの特典を設けている場合がございます。
※「適用金利」は、金融機関により異なります。
※ご契約に先立ち、住宅ローン借入れの事前審査を受けていただき、原則として融資内諾後に契約手続きを行っていただくことになります。
ご準備いただく物
本人確認書類
取引額が大きいため、なりすましや詐欺などの犯罪を防ぐために必ず必要となる書類になります。また売主様・買主様は運転免許証などの写真付きの身分証明書で、住所や氏名、生年月日を証明しなければなりません。
印鑑
売買契約書に捺印する印鑑は実印である必要はなく認印でも問題ございません。
決済・引渡し時の所有権移転登記と抵当権設定登記は、必ず実印が必要となります。
印鑑証明書
決済・引渡し時に、買主様が売主様に土地の売却代金を支払い、所有権移転登記を行います。司法書士が法務局へ所有権移転登記を申請するために実印を捺印した委任状と印鑑証明書が必要となります。
不動産売買について
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